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IEP調査研究会・年少部会編著
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目次
● はじめに
● 就学の選択肢
概略
特殊教育を行う学校・学級の詳細
弾力的な障害児学級の形態
● 統合教育と特殊教育
統合教育とは
統合教育に対する反論
特殊教育とは
特殊教育に対する反論
● 就学までのスケジュール
● おわりに
就学先を決めるためのチェックリスト
資料1「就学相談票」の内容例
資料2「文部省初・中局長通達」より抜粋
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●はじめに
子どもが小学校に入学するとき,親は非常に複雑な感情にかられるものです.「ここまですくすくと育ってきた」という安堵,「親もとから次第に離れていく」という寂しさ,「学校でうまくやって行けるだろうか」という心配など,いろいろな感情が次々と込み上げてきます.ちょっと見方を変えると,期待と不安が混ざった,何とも表現しがたい感慨にふけることができるのは,子をもつ親だけの特権です.せっかくの特権です.しっかりとこの感情にはまってみましょう.
子どもが障害をもっていても同じです.でも,この感慨にふける特権をしっかりと自分のものにするには,納得できる就学先を決めなくてはなりません.昔と違い,今では両親が積極的にいろんな情報を収集しなくても,就学先は必ず確保されていますし,就学の相談・指導は必ず受けることができます. しかし,「このような受け身な態度で就学先を決めるのは抵抗がある」あるいは「より多くの情報を手がかりに自分の子に合った就学先を決定したい」と願っている方も大勢います.
私たちはこの手引きを,自分から積極的に子どもの就学先を選択したいと希望する両親のために作成しました.内容は,非常に一般的なもので,各地域固有の特徴や,一人ひとりがぶつかる個別の問題解決まで触れてありません.
また,いろいろな思想・信条については,なるべく中立の立場で書こうと努力しました.もちろん,障害をもつお子さんとその家族の微妙な立場を大切にしたつもりです.この手引きが,入学式当日の親としての特権を堪能できる手助けとなれば幸いです.
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●就学の選択肢
概略
発達障害をもつお子さんが選択できる入学先は,大きく次の3つに分けることができます.
1.養護学校
2.障害児学級
3.普通学級
「養護学校」とは,各種障害をもつお子さんのために作られた学校です. 全国に500校近くあります.養護学校は,障害をもった子だけが入学する学校です.
発達障害をもつお子さんの多くは,「知的障害養護学校」に入学することになります.
「障害児学級」も,障害をもつお子さんのために作られたものです.ただし,養護学校と違い,普通の学校の中にある特別な学級です.障害児学級はすべての学校に設置されているわけではありません.
発達障害をもつお子さんは,「知的障害児 学級」か「情緒障害児学級」のどちらかに通うことになります. さらに,後者の情緒障害学級には,固定式の学級と通級式の学級が存在します.固定式学級とは,その障害児学級の中で1日のほとんどの時間を生活するもので,通級式学級とは,週に1回ないし数回,何時間かその学級に通うものです. 通級式情緒障害学級に入学した場合,そこへ通う時間以外はどうしているかというと,次の普通学級で生活することになります.
「普通学級」は,障害をもった子のために作られたものではありません.むしろ,障害をもった子が通うことを全く想定していない学級です. ですから,1学級に障害をもつ子が2人以上通うことはほとんどありません.
障害児教育を行う学校・学級の詳細
上にあげた選択肢のうち,障害児教育を行う学校・学級について,もう少し詳しく説明します.
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[知的障害養護学校]
設 置:都道府県立がほとんど,一部市町村立,国・私立もある
構 成:小学部,中学部,高等部をもつところがほとんど
一部小学部のみ,高等部のみ,小・中学部のみがある
就学基準:知的障害の程度が中・重度
知的障害の程度が軽度で社会適応性が乏しい者
情緒障害児で知的障害を伴うもの (その状態程度により)
特 徴:広範囲な学区域をカバーするために通学バスが
運行されている,少人数クラス,複数担任
就学相談:設立者である都道府県の就学指導委員会で行われる
市町村立の場合は市町村の就学指導委員会で行われる
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[知的障害児学級]
設 置:市町村立
構 成:小学校の校舎内に設けられている学級の構成は学年単位ではなく,
複数の学年の子どもで構成されている
就学基準:知的障害の程度が軽度で社会的適応性が特に乏しくない者
情緒障害児で知的障害を伴うもの (その状態程度により)
特 徴:障害児学級が設置されている学校の方針により普通学級に
通級する場合も多い,少人数クラス,複数担任もある
就学指導:市町村立の就学指導委員会で行われる
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[情緒障害児学級]
設 置:市町村立
構 成:固定式,通級式がある
・固定式の場合はその学級でほとんどの学校生活を送る
(クラスには常時複数の児童がいる)
・通級式の場合は週に数回その学級に通級し,指導を受ける
通級する学級は他の学校にある場合がほとんど
通級は親の責任,個別指導の形態が多い
就学基準:情緒障害で知的障害などを伴うもの (その状態程度により)
特 徴:固定式,通級式により,特徴は大きく異なる
・固定式の場合は,知的障害児学級と似ている
・通級式の場合は,ほとんどの学校生活は地域の普通学級で
行われる,週に1・2回該当する情緒障害児学級に通級し
個別指導が行われる
学籍は情緒障害児学級に置かれる (東京都のみ普通学級)
就学相談:市町村立の就学指導委員会
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弾力的な障害児学級の形態
養護学校や普通学級の形態は,比較的均一化されています.しかし,障害児学級の形態は非常に多様です(名称も異なります:例,東京都は「心障学級」).
例えば,毎日一つの教室で授業を行っているにも関らず,実態は,「情緒障害」と「知的障害」の2つが存在し(よって,先生が2人以上いる)ている学級や,補助教員 (介添) がいる学級,ほとんどの時間を普通学級の交流時間にあてている学級など,様々です.
また,個別指導がほとんど存在しない通級式の情緒障害児学級や,逆に集団指導がほとんど行われない通級学級もあります. 障害児学級の形態については,地域の実態を調べる必要があります.
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●統合教育と特殊教育
私たちの国では,原則的に,何らかの障害をもつ子が普通学級に入学することはありません.
障害をもつ子は,「特殊教育」の対象なのです.障害をもつ子が,障害をもたない同年代の子とかかわりをもつ機会は,「交流」の場で保証することになっています.
「統合教育」は,公的に認められていません.しかし, 現実に,
障害を持ちながら普通学級に通っているお子さんはいます.また,「統合教育」の理念を推進する組織もいくつかあります.
以下には,「統合教育や特殊教育とはいったい何か?」「それぞれどういう長所・短所があるのか?」について 簡単に触れてみます.
統合教育とは
これは,「私達の社会では障害をもつ子どもは,自然にそして一定の割合で生まれ
るものであり,このような子どもあるいは大人も障害をもたない人と同じスタイルで,一緒に生活していくことがごく正常なものである」といった理念が基礎となります.
統合教育を実施する上での基本的な手続きは;
1) 自宅から一番近い (学区の) 学校へ通うこと.
2) そこでは,障害をもつ子どもともたない子どもの比率が,一般社会のそれと同じであること.
3) 同年代の友達と相互に関係がもてる十分な機会が保障されていること.
4) 障害をもつ子どもはその学校集団により主体的に参加するために必要な行動を,その他の児童は,障害をもつ子どもについての偏見のない正確な知識と彼らとの適切なかかわり方を身につけることが期待される.
統合教育に対する反論
1) 障害をもつ子どもは通常の授業には全くついていけず,時には授業を妨害し,他の生徒に迷惑をかけることさえある.
2) その子の発達に合った,専門的な教育を受ける機会がほとんど無い.
3) 他の生徒から一方的に援助を受けることが多く,依存的となり自立心が育たない.
4) いじめや中傷の対象となりやすい.
5) 予期できない行動を示すことから,障害をもつ子ども自身あるいは他の生徒の安全性を保つことができない.
6) 障害児学級や養護学校といった立派な施設があるのになぜ.
7) 現時点では,学校,学級,職員の受け入れ体制が整っていない.
特殊教育とは
特殊教育とは,心身に障害があるため,小学校や中学校等の通常の学級における教育では十分な教育効果を期待することが困難な子ども達に対して,その心身の障害の状態や発達段階,特性等に応じ,よりよい環境を整え,その可能性を最大限に伸ばし,可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるために,特別に用意された学校教育の一形態の事です.
特殊教育を実施するうえでの基本的手続きは;
1) 各障害の状況や特性に応じて,専門的訓練を受けた教師のいる学校,学級へと通うこと.
2) 障害をもつ子どもと発達的に同じ様な子どものいる集団に入ること.
3) 一人の教師が受け持つ子どもの人数は,普通学級の人数に比べてずっと少ない割合であること.
4) 普通学級の教科学習のように,標準的なカリキュラムはなく,担当の教師が決めた発達的にあるいは療育的に有効と思われる活動に子どもを無理なく参加させ,必要な行動の学習を促進すること.
特殊教育に対する反論
1) 養護学校や障害児学級へ通うことを望んでいる障害をもつ子ども自身やその家族は,はたしてどれくらいいるのか.
2) なぜ一人で行けないような遠く離れた学校に近所の子どもたちと別れてまで通わなくてはならないのか.
3) 幼児期には幼稚園や保育園で統合保育が行われ,比較的成果をあげているのに,どうして学齢に達したその日から別の学校,学級に入らなくてはならないのか.
4) 就学相談等では,ただ単に“ここが一番いいですよ”と言うだけで,就学に際して選択できる学校はどれくらいあり,そこではどのような教育が行われ,どのような特徴があるのか等の説明もなく,就学に関しての決定権は誰にあ<るのかの説明もまったくなされない. 就学後の不満に対しての責任は誰もとってくれない.
5) 特殊教育を受けないと,将来の社会参加が困難になると誰が証明できるのか.養護学校や特殊学級で卒業後の教育期間よりも遥かに長く,大変な時期までの処遇に責任をもって取り組んでくれるのか.
6) 特殊教育を受け持つ教師は,はたして特殊教育の専門的訓練を受けてきているのか. また,教育委員会は特殊教育に情熱をもっている人を採用し登用しているのか.
7) 特殊教育の内容は,残念ながら現実の社会で生活していくこととあまりにもかけ離れている.それにもまして,同年代の障害をもたない子どもたちとのかかわりが極端に少なくなる.
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●就学までのスケジュール
来年の4月に小学校に入学するお子さんをお持ちの方,今年1年間の就学関連の行事はだいたい以下の通りです.市町村あるいはと道府県の教育委員会から見たスケジュールです.地域によって多少食い違う点はあります.参考にしてください.
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4月
<市町村教育委員会>
心身障害児調査表等を各関係機関 (幼稚園・保育園・通園施設など)に依頼する.
市町村教育委員会が心身障害のある子どもの就学に関して大まかな数を把握する目的で行う.また,あらかじめ障害のある子どもの就学相談を先行させて実施しておくことで,就学時検診後に新たに就学相談を行わなければならない子ども両親に対して,十分な相談時間を確保するために行うものである.広報等で就学相談を案内する.
5月
<市町村教育委員会>
調査表をまとめ心身障害児を把握する.
6月
<市町村教育委員会>
教育相談所,教育センター等で就学相談を開始する.就学相談は,所定の就学相談票 [* 資料1] を記入して申し込む場合が多い.市町村教育委員会の指導主事の特殊教育担当者が主な相談にあたる.しかし,各教育委員会には特殊教育担当者がいない場合も多い (この場合は, 他の専門領域の指導主事が相談にあたる). 行われる相談内容は,子どもの行動観察,医師の診察記録,両親の就学に関する相談や就学先の希望聴取などである.
<都道府県教育委員会>
巡回就学相談 (市町村の教育委員会に申し込む)
7月・8月・9月
<市町村教育委員会>
就学相談,学校訪問などが随時行われる.
学校訪問は,両親が個人で直接学区の小学校校長に連絡して見学を申し込む場合が多い.地域によっては教育委員会が見学日時を決めて集団で行うところもある.
10月
<市町村教育委員会>
就学時健康診断 (学区の小学校で) が開始される.
来年の4月に就学を迎える子どもに対して,学区の小学校で健康診断が行われる.就学時検診の内容は,身長,体重,栄養状況,脊柱や胸郭の疾病,視力,色神,聴力,眼疾,耳鼻咽頭疾患,歯の疾患,歯の検査,内科検診と簡単な知能検査が行われる.その結果,就学までに治療を要するものは,保護者に通知される.
検診時の簡易知能検査は,両親と離れた場所で,まず,少人数のグループ単位で実施されることが多い.その時点で問題ありと判断された場合,もう一度個別の検査を行う.両親は,検査の様子を見ることはできない (別室で待機).就学時健康診断以前に就学相談を受けていなくて,問題が見つかった場合は,就学相談が開始される.
11月
<市町村教育委員会>
就学指導委員会が開かれる.
<都道府県教育委員会>
就学指導委員会が開かれる.
就学指導委員会とは,都道府県・市町村の教育委員会の中に置かれ,子どもの状態にあった就学先に関する指導を行うところある.これは,一般的に,都道府県の場合,医師5人以上,教育職員7人以上, 児童福祉施設職員3人以上,市町村の場合,医師2人以上,教育職員7人以上,児童福祉施設職員1人以上から構成される.就学指導委員会では,教育相談により作成された「両親の面接票」「子どもの行動観察記録」「医師の診断」その他の資料を基に,それぞれの子どもにとって適切と考えられる就学先を決定する.
養護学校での教育が適当だと判断された場合は,都道府県の就学指導委員会で就学指導が行われ (多くは,該当する養護学校で行われる),両親と就学先について意見調整を行う.就学指導委員会とは, 関連する専門分野からの意見を聴取し,子どもの障害の種類や程度を判断するための,調査および審議を目的としたものである.つまり,最終的な就学先を決定できる権限はこの委員会にはない.
12月
<市町村教育委員会>
就学通知 (普通学級,知的障害児学級,情緒障害児学級のある小学校への就学通知) を送付する.
<都道府県教育委員会>
就学通知 (養護学校) を送付する.
1月・2月・3月
以後,就学先について両親との意見調整がつかない場合は,引き続き就学相談を行う.
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障害をもつ子どもがどんな学校に就学するか,あるいはどのような手続きで学校が,決定されるかについては,法令等によって定められています.
例えば,市町村の教育委員会は,学齢簿を編成し,就学時健康診断や就学相談を実施し,都道府県立の養護学校対象児について都道府県教育委員会へ就学する学校を指定し通知するなどのことになっています.また,適切な就学先を判断する基準として,昭和53年10月の文部省初・中局長から各教育委員会に通達された「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置について」[* 資料2] が広く採用されています.
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●おわりに
障害をもつ子どもの家族の方にとって,「就学」という行事が,大きな負担となる場合があります. 人によっては,「子どもが障害の診断を受けた」時以来の大きな障壁となることさえあるようです.逆に,この就学準備の機会を積極的に活用している人もいます.「子どものために学校・学級を選ぶのが楽しくてしょうがない」と話す両親もいるのです.
このよう意識の差が生じる原因には,「障害児教育に関する地域資源の豊かさ」や「両親の性格・人生観」などが関係するのかもしれません.さらに,私たちは,次の3点を認識することも,重要だと考えています.
1.自分の子どもが就学できる学校・学級についての詳細の情報をもつこと.
2.就学先を決定するまでの手順と大まかなスケジュールを予測すること.
3.学校は,子どもの長い人生のうち,一時期のそして一部分の利用できる資源であること.
専門家とは,障害の種類や程度のついてたくさんの知識をもった人です.しかし,一人のお子さんについての知識は,一緒に生活している家族の方がはるかにたくさんもっています.
どのような就学先を選択するにしても,まず,家族の中で希望をまとめてみましょう.そして,その家族の希望を伝えてから就学相談を開始することをお薦めします.就学先は,その後の相談・調停で決めればいいのです.あわてることはありません.
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就学先を決めるためのチェックリスト
1.選択できる学校・学級の種類を知っていますか?
2.地域のどこにそのような学校・学級があるか知っていますか?
3.その学校・学級までの通学にどれくらい時間がかかるか知っていますか?
4.その学校・学級のは普段どんなことをしているか知っていますか?
5.地域の学校について詳しい人やこれまでの子どのも成長を見守ってくれた人と就学について相談しましたか?
6.学校・学級見学を行いましたか?
7.就学先について家族全員で話し合いましたか?
8.就学相談の前に伝えるべき両親の希望を決めていますか?
9.就学相談の担当者の名前を聞きましたか?
10.就学相談の時に両親の希望を伝えましたか?
11.就学相談で薦められた学校・学級と,そこを推薦する根拠をメモしましたか?
12.就学相談で薦められた学校・学級の教育内容について説明を受けましたか?
13.意見調整が必要な場合,今後の日程を確認しましたか?
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資料1「就学相談票」の内容例
就学相談を申し込む際に記入する「就学相談票」には,主に次のような項目があり
ます.もし,就学相談票なしで就学相談に出かける場合,あるいは項目数が非常に少ない場合は,この項目を参考に事前に準備を行ってください.
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子どもの氏名・性別
子どもの生年月日
保護者の氏名・続柄
連絡先 (住所・電話番号)
現在通っているところ (幼稚園・保育園・通園施設等)
保護者の希望 (養護学校・障害児学級・普通学級)
保護者の希望と理由 (具体的な学校・学級名)
療育・障害者手帳の有無と等級
障害の種別 (診断名と診断を受けた場所)
各種検査結果 (知能検査や発達検査の結果を知っていれば)
健康状態
現在の生活の様子
自宅付近の概略図
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資料2「文部省初・中局長通達」より抜粋
昭和53年10月に文部省所・中局長が都道府県教育委員会等へ通達した文書のうち,「精神薄弱者の教育措置」の項を掲載いたします.
この文章と,本文の「就学の選択肢:特殊教育を行う学校・学級の詳細」を照らし合わせて,参考にしてください.
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3 精神薄弱者について
(1) 教育措置
ア. 施行例の表精神薄弱者の項に規定する程度の精神薄弱者は養護学校において教育すること.
施行例の表精神薄弱者の項において「精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの」とは,重度の精神薄弱および中度の精神薄弱を指し,.
重度の精神薄弱とは,ほとんど言語を解さず,自他の意志の交換および環境への適応が著しく困難であった,日常生活において, 常時介護を必要とする程度のもの (知能指数[IQ] による分類を参考とすれば 25 ないし 20 以下のもの),.
中度の精神薄弱とは,環境の変化に適応する能力が乏しく,他人の助けによりようやく身辺の事柄を処理することができる程度のもの (IQ20 ないし 25 から 50 の程度) をいう.
施行例の表精神薄弱者の項において「精神発育の遅滞の程度が軽度のもの」とは,軽度の精神薄弱を指し,軽度の精神薄弱とは,日常生活に差し支えのない程度に身辺の事柄を処理することができるが, 抽象的な思考は困難である程度のもの(IQ50 から 75 の程度) をいう.
イ. 施行例の表精神薄弱者の項に規定する程度に達しない精神薄弱者は特殊学級において教育すること.
(2) 心身の故障の判断に当たっての留意事項
上記 (1) アおよびイに掲げる者の判断は,精神発育の遅滞の程度を明確にするための標準化された知能検査の厳密な実施ならびに生育暦および現在の心身の状態 (身辺自立,運動機能,社会生活等) についての調査並びに家族,友人,学校と本人の発達に影響をもつ環境の分析などを行ったうえで,総合的見地から慎重に行うこと.
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IEP調査研究会とは,安田生命社会事業団が 1990 年より「中・重度発達障害児の社会的自立に向けての指導プロセス:年齢別指導目標の決定とその指導法」をテーマに掲げて発足させた研究会です.
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★ IEP調査研究会・年少部会 ★
★ 安倍陽子・新井利明・木村法子・斎藤悦子 ★
★ 坂井和子・境博義・志賀利一・富樫昌子 ★
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おことわり:本文中(資料2以外の)原典の表記「精神薄弱」を「知的障害」に「特殊学級」を「障害児学級」に書き換えています。